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働く妊婦のための制度

妊婦のための男女雇用機会均等法

働く妊婦にとって把握しておかなければならない制度です・母子健康法の規定による妊娠中の健康診断、保健指導を受けるために事業主は必要な時間を確保することができるように努めなければならないのです。

(妊娠7ヶ月までは4週間に1回、8ヶ月から9ヶ月は2週間に1回、10ヶ月は1週間に1回です)・事業主は通勤ラッシュなどを避けるためのフレックス・タイムの導入、勤務場所の変更、勤務時間の短縮、休養室を設けるなど、妊婦に必要な措置をとるように努めなければならないのです。

妊婦のための労働基準法

こちらも働く妊婦にとっては大事な制度なので、よく把握しておきましょう。

・妊産婦を妊娠、出産、哺育等に有害な業務につかせてはいけません。

また、請求があれば、業務軽減について配慮します。

時間外および深夜の労働を命じてはいけません。

・産前産後休暇(産休)は最低、産前6週間(多胎の場合は10週間)、産後8週間です。

産休中(産前42日、産後56日以内)は健康保険法に基づいて、健康保険組合から給与の60%が保証されます。

また、原則としては事業主は、産前産後休暇中およびその後の30日間に女性を解雇してはならないのです。

①つわりとは?
働く妊婦のための制度
②つわりとは?


     
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